政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第二十六条 # 合併及び分割が併せて行われた場合等の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前三条に定めるもののほか、合併 及び分割が併せて行われた場合 その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付 その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。