政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第十七条 # 政党の報告書の提出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十五条第一項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内その間に総選挙 又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

政党交付金については、その総額 並びにその交付を受けた金額 及び年月日

二 号

政党交付金による支出については、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額

三 号

政党交付金による支出のうち、人件費 その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名 及び住所 並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額

四 号

支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称 並びに支給の目的、金額 及び年月日

五 号

政党基金については、その名称 及び目的、積み立て 又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面 又は文書を併せて提出しなければならない。

一 号

前項第三号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習 その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨 並びに当該政党交付金による支出の目的、金額 及び年月日を記載した書面 又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面 並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額 及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項 並びに第四十四条第一項第一号 及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し

二 号

次条第一項の規定により提出を受けた支部報告書 及び第十九条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第二項の規定により提出を受けた支部報告書 及び監査意見書(当該政党の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。

三 号

前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

四 号

前項の報告書 及び第二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書