第十五条第一項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙 又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
政党交付金については、その総額 並びにその交付を受けた金額 及び年月日
政党交付金による支出については、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
政党交付金による支出のうち、人件費 その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名 及び住所 並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称 並びに支給の目的、金額 及び年月日
政党基金については、その名称 及び目的、積み立て 又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高