政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第四章 政党交付金の使途の報告

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


1項

この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第四条第五項に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済 及び貸付金の貸付けを除く)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。

2項

この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区 又は総合区の区域を含む。)又は公職選挙法昭和二十五年法律第百号第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等(政治資金規正法第四条第一項に規定する金銭等をいう。以下 この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。

3項

この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済 及び貸付金の貸付けを除く)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。

1項

政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては その職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第一項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

政党交付金については、その交付を受けた金額 及び年月日

二 号

政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名 及び住所(その者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。第十七条第一項において同じ。)並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又は これに充てるため取り崩した政党基金の金額

三 号

政党基金については、その名称 及び目的、積み立て又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第一項除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額 及び年月日を記載した領収書 その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。


ただし、社会慣習 その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。

3項

政党の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面(以下「残高証明等」という。)を徴さなければならない。

4項

政党の会計責任者は、第一項の会計帳簿、第二項の領収書等 及び前項の残高証明等を、第三十一条の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

5項

政党の会計責任者は、その支部に対して支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨 及び金額を通知しなければならない。

1項

政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

支部政党交付金については、その支給を受けた金額 及び年月日

二 号

支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名 及び住所(その者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。第十八条第一項において同じ。)並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額

三 号

支部基金については、その名称 及び目的、積み立て 又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

前条第二項から第五項までの規定は、政党の支部の会計責任者について準用する。


この場合において、

同条第二項
政党交付金による支出」とあるのは
「支部政党交付金による支出」と、

同条第三項
政党基金」とあるのは
「支部基金」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
次条第一項」と、

第二項」とあるのは
同条第二項において準用する第二項」と、

前項」とあるのは
同条第二項において準用する前項」と、

報告書」とあるのは
「支部報告書」と、

同条第五項
その支部」とあるのは
「当該政党の他の支部」と、

当該支部」とあるのは
「当該 他の支部」と

読み替えるものとする。

1項

第十五条第一項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十八条第一項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内その間に総選挙 又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第三十一条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。

一 号

政党交付金については、その総額 並びにその交付を受けた金額 及び年月日

二 号

政党交付金による支出については、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに当該項目ごとの政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額

三 号

政党交付金による支出のうち、人件費 その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名 及び住所 並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額

四 号

支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称 並びに支給の目的、金額 及び年月日

五 号

政党基金については、その名称 及び目的、積み立て 又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面 又は文書を併せて提出しなければならない。

一 号

前項第三号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習 その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨 並びに当該政党交付金による支出の目的、金額 及び年月日を記載した書面 又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面 並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額 及び年月日を記載したものの写し。第三十四条第一項 並びに第四十四条第一項第一号 及び第七号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し

二 号

次条第一項の規定により提出を受けた支部報告書 及び第十九条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書並びに次条第二項の規定により提出を受けた支部報告書 及び監査意見書(当該政党の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。

三 号

前号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

四 号

前項の報告書 及び第二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した総括文書

1項

第十六条第一項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十九条第一項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内その間に総選挙 又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該 他の支部の会計責任者とし、当該 他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第二十条第二項において同じ。)に提出しなければならない。

一 号

支部政党交付金については、その総額 並びにその支給を受けた金額 及び年月日

二 号

支部政党交付金による支出については、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額

三 号

支部政党交付金による支出のうち、人件費 その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名 及び住所 並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額 又は これに充てるため取り崩した支部基金の金額

四 号

支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称 並びに支給の目的、金額 及び年月日

五 号

支部基金については、その名称 及び目的、積み立て又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面 又は文書を併せて提出しなければならない。

一 号

前項第三号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習 その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨 並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額 及び年月日を記載した書面 又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面 並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額 及び年月日を記載したものの写し。第四十条の二第一項 並びに第四十四条第一項第二号 及び第七号において「支部分領収書等の写し」という。)及び支部基金に係る残高証明等の写し

二 号

前項の規定により他の支部から提出を受けた支部報告書 及び次条第五項において準用する同条第一項の規定により提出を受けた監査意見書(当該政党の他の支部について第二十条第二項の規定の適用がある場合には、同項の規定により提出を受けたこれらの文書を含む。

三 号

前号の規定を順次適用した場合において他の支部から提出を受けることとなる当該 他の支部以外の支部の支部報告書 及び監査意見書

四 号

前二号に掲げる支部報告書に記載された事項を総務省令で定めるところにより集計した支部総括文書

3項

政党の支部の会計責任者は、第一項の規定により支部報告書を提出したときは、当該提出した日の翌日から起算して七日以内に、同項の支部報告書 及び前項第四号に掲げる支部総括文書を当該支部の主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。

1項

政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等 及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

2項

政党の会計責任者は、第十七条第一項の報告書を提出するときは、同項各号に掲げる事項について公認会計士 又は監査法人が総務省令で定めるところにより行った監査に基づき作成した監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

3項

前項の監査報告書を作成した公認会計士 又は監査法人に係る公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第三十二条第二項同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項第三十四条の二十九第四項 及び第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による調査 又は同法第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続については、同法第三十三条同法第三十四条の十の十七第三項第三十四条の二十一第四項第三十四条の二十一の二第七項 及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定 又は同法第三十四条の四十七第三十四条の四十九第二項 及び第三十四条の五十一の規定は、適用しない

4項

公認会計士 又は監査法人が第二項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第四十九条の三第二項から第四項までの規定は、政党 及び支部の事務所 並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類 その他の物件については、適用しない

5項

第一項の規定は、第十六条第一項の支部の会計責任者が前条第一項 又は第三項の支部報告書を提出する場合について準用する。


この場合において、

第一項
会計監査を行うべき者」とあるのは、
「当該支部において設けられた会計監査を行うべき者」と

読み替えるものとする。

1項

政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項 若しくは第二項 又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を同条第一項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。

2項

政党の支部が第十六条第一項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第十八条第一項 又は第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第一項に定める期限までに同条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内同項第四号に掲げる支部総括文書を同条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。


政党の支部で第十六条第一項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。