政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては その職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第一項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
政党交付金については、その交付を受けた金額 及び年月日
政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名 及び住所(その者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。第十七条第一項において同じ。)並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又は これに充てるため取り崩した政党基金の金額
政党基金については、その名称 及び目的、積み立て又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高