政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第十五条 # 政党の会計帳簿の記載等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては その職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第一項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

政党交付金については、その交付を受けた金額 及び年月日

二 号

政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名 及び住所(その者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。第十七条第一項において同じ。)並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又は これに充てるため取り崩した政党基金の金額

三 号

政党基金については、その名称 及び目的、積み立て又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高

2項

政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第一項除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額 及び年月日を記載した領収書 その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。


ただし、社会慣習 その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。

3項

政党の会計責任者は、政党基金について、総務省令で定めるところにより、その残高を証する書面(以下「残高証明等」という。)を徴さなければならない。

4項

政党の会計責任者は、第一項の会計帳簿、第二項の領収書等 及び前項の残高証明等を、第三十一条の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から五年を経過する日まで保存しなければならない。

5項

政党の会計責任者は、その支部に対して支部政党交付金を支給するときは、併せて当該支部の会計責任者に対してその旨 及び金額を通知しなければならない。