第十六条第一項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第二十九条第一項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内(その間に総選挙 又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該 他の支部の会計責任者とし、当該 他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第二十条第二項において同じ。)に提出しなければならない。
支部政党交付金については、その総額 並びにその支給を受けた金額 及び年月日
支部政党交付金による支出については、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに当該項目ごとの支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額 又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
支部政党交付金による支出のうち、人件費 その他の総務省令で定める経費以外の経費に係るもので一件当たりの金額(数回にわたってされたときは、その合計金額)が五万円以上のものについては、これを受けた者の氏名 及び住所 並びにその目的、金額 及び年月日 並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額 又は これに充てるため取り崩した支部基金の金額
支給した支部政党交付金については、その支給を受けた支部の名称 並びに支給の目的、金額 及び年月日
支部基金については、その名称 及び目的、積み立て又は取り崩した金額 及び年月日、その運用により収受した果実の金額 及び収受の年月日 並びに残高