この法律を適用する場合における衆議院議員 又は参議院議員の数 及び総選挙 又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
政党助成法
#
平成六年法律第五号
#
略称 : 政治改革関連四法
第四十一条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。