政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第四十一条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律を適用する場合における衆議院議員 又は参議院議員の数 及び総選挙 又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。

2項

前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。