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政党助成法
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平成六年法律第五号
#
略称 :
政治改革関連四法
第四十七条
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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国会
政党助成法
第四十七条
1項
重大な過失により、
第四十四条第一項
又は
第四十五条
の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。
ただし
、情状により、その刑を
減軽
することができる。