政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月19日 14時49分


1項

政党(政治団体を含む。以下 この条 及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員 又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第二十九条第二項 若しくは第三十条第一項の規定に違反して政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書 若しくは総括文書の提出をしなかった者

二 号

第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第十八条第二項 若しくは第三項これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項 若しくは第三十条第二項の規定に違反して支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書 若しくは監査意見書 若しくは支部総括文書の提出をしなかった者

三 号

第十九条第一項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者

四 号

第十九条第五項 及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者

五 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の規定による報告書 又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第二十条第一項 又は第三十条第一項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者

六 号

第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による支部報告書 又は第十八条第二項 若しくは第三項これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第二十条第二項 又は第三十条第二項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者

七 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書 若しくは総括文書(第二十条第一項 又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項 若しくは第二項の支部報告書、第十八条第二項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書 若しくは支部総括文書(第二十条第二項 又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第十八条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者

2項

前項の場合において、政党 又はその支部の代表者が当該政党 又はその支部の会計責任者の選任 及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十五条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくはこれに記載すべき事項を記載せず、同条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、同条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、同条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等 若しくは残高証明等を保存せず、又は同条第五項の規定に違反して通知をしなかった者

二 号

第十六条第一項の規定に違反して、会計帳簿を備えず、若しくは これに記載すべき事項を記載せず、同条第二項において準用する第十五条第二項の規定に違反して領収書等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第三項の規定に違反して残高証明等を徴せず、第十六条第二項において準用する第十五条第四項の規定に違反して会計帳簿、領収書等 若しくは残高証明等を保存せず、又は第十六条第二項において準用する第十五条第五項の規定に違反して通知をしなかった者

三 号

第十五条第一項 若しくは第十六条第一項の会計帳簿、第十五条第二項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の領収書等 若しくは第十五条第三項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の残高証明等に虚偽の記入をし、又は虚偽の第十五条第五項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の通知をした者

四 号

第三十七条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の届出書類等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

1項

第十九条第一項同条第五項第二十八条第二項 及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の監査意見書 又は第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

重大な過失により、第四十四条第一項 又は第四十五条の違反行為をした者は、当該各条の刑を科する。


ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

1項

政党の役職員 又は構成員が、第四十三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該政党に対し同条の罰金刑を科する。

2項

監査法人の社員が、その監査法人の業務に関し、第四十六条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、当該監査法人に対し同条の罰金刑を科する。

3項

第一項の規定により第四十三条の違反行為につき政党に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

4項

政党について第一項の規定の適用がある場合においては、その代表者が訴訟行為につき政党を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。