政党(政治団体を含む。以下 この条 及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員 又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の懲役
若しくは二百五十万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科
する。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第四十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正