政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政党(政治団体を含む。以下 この条 及び第四十八条において同じ。)が偽りその他不正な行為により、政党交付金(第二十七条第一項に規定する特定交付金を含む。)の交付を受けたときは、当該政党の役職員 又は構成員として当該行為をした者は、五年以下の懲役 若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。