第十八条第三項(第二十九条第三項(第二十七条第七項において適用する場合を含む。)において準用し、及び第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第二十条第二項 及び第三十条第二項(これらの規定を第二十七条第七項において適用する場合を含む。)、第三十二条第三項 及び第五項 並びに第三十七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
政党助成法
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平成六年法律第五号
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略称 : 政治改革関連四法
第四十二条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正