政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の規定に違反して報告書の提出をせず、又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第一項第二十九条第二項 若しくは第三十条第一項の規定に違反して政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書、監査意見書 若しくは総括文書の提出をしなかった者

二 号

第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定に違反して支部報告書の提出をせず、又は第十八条第二項 若しくは第三項これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項 若しくは第三十条第二項の規定に違反して支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、他の支部から提出を受けた支部報告書 若しくは監査意見書 若しくは支部総括文書の提出をしなかった者

三 号

第十九条第一項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査意見書を提出せず、又は第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して監査報告書を提出しなかった者

四 号

第十九条第五項 及び第二十九条第四項において準用する第十九条第一項の規定に違反して監査意見書の提出をしなかった者

五 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の規定による報告書 又は第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による総括文書(第二十条第一項 又は第三十条第一項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者

六 号

第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項の規定による支部報告書 又は第十八条第二項 若しくは第三項これらの規定を第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支部総括文書(第二十条第二項 又は第三十条第二項の規定により提出すべきものを含む。)に記載すべき事項の記載をしなかった者

七 号

第十七条第一項 若しくは第二十八条第一項の報告書、第十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書 若しくは総括文書(第二十条第一項 又は第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第十八条第一項同条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第一項 若しくは第二項の支部報告書、第十八条第二項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書 若しくは支部総括文書(第二十条第二項 又は第三十条第二項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第十八条第三項第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者

2項

前項の場合において、政党 又はその支部の代表者が当該政党 又はその支部の会計責任者の選任 及び監督について相当の注意を怠ったときは、五十万円以下の罰金に処する。