政党助成法

# 平成六年法律第五号 #
略称 : 政治改革関連四法 

第四条 # この法律の運用等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、又は その使途について制限してはならない。

2項

政党は、政党交付金が国民から徴収された税金 その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織 及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。