政府契約の支払遅延防止等に関する法律

昭和二十四年法律第二百五十六号
略称 : 支払遅延防止法 
分類 法律
カテゴリ   財務通則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月18日 13時19分

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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
政府契約でこの法律施行前において国が相手方から給付を終了した旨の通知を受け、なお完了の確認 又は検査をしないものがあるとき、又は相手方から適法な支払請求書を受理し、なお支払をしないものがあるときは、第四条第一号 及び第二号に掲げる時期は、この法律施行の日からそれぞれ第五条 及び第六条の最長期間以内の日と定めたものとみなし、支払遅延に対する遅延利息の率について第八条第一項の率を下るものがあるときは、その率と定めたものとみなす。但し、第七条の規定により、その制限内で特別の期間の定をすることを妨げない。
3項
国が支払確定金額を超過する支払をなしたものでこの法律施行前に返納告知に指定した期限が経過し、なお相手方が返納しないものがあるときは、その相手方は、この法律施行の日から第十一条の規定により計算した金額を加算して国に返納しなければならない。
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1項
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条、第十一条 及び次項から附則第十項までの規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第六条 @ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十五条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十九条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第九条 @ 政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行前にした日本国有鉄道の契約については、第八十条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、なお その効力を有する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。