政府資金調達事務取扱規則

# 平成十一年大蔵省令第六号 #

第三条 # 資金調達の請求

@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正

1項

各省各庁の長(財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、公債の発行 又は借入金の借入による資金の調達を請求しようとするときは、必要とする資金の額、調達を必要とする年月日、償還期限、資金を必要とする理由 その他必要な事項を記載した長期資金調達請求書に償還計画書を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の規定は、各省各庁の長が政府短期証券の発行 又は一時借入金(一年内に償還する借入金を含む。以下同じ。)の借入による資金の調達を請求しようとする場合 及びその借換をしようとする場合について準用する。


この場合において、

前項
長期資金調達請求書」とあるのは
「短期資金調達請求書(借換の場合にあっては、短期資金借換請求書)」と

読み替えるものとする。