この省令において「政府短期証券」とは、財務省証券 及び次の各号に掲げる証券 又は融通証券をいう。
一
号
二
号
三
号
三の二
号
四
号
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(財政融資資金証券)
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十二条第一項 及び第二項 並びに第八十三条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(外国為替資金証券)
特別会計に関する法律第九十四条第二項の規定に基づいて発行する証券 及び同法第九十五条第一項の規定に基づいてエネルギー需給勘定において発行する融通証券(石油証券)
特別会計に関する法律第九十四条第四項 及び第五項の規定に基づいて発行する証券 並びに同法第九十五条第一項の規定に基づいて原子力損害賠償支援勘定において発行する融通証券(原子力損害賠償支援証券)
特別会計に関する法律第百三十六条第一項の規定に基づいて発行する証券 及び同法第百三十七条第一項の規定に基づいて発行する融通証券(食糧証券)