政府資金調達事務取扱規則

# 平成十一年大蔵省令第六号 #

第十条 # 借入申込

@ 施行日 : 令和四年九月二十六日 ( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年財務省令第四十七号による改正

1項

財務大臣は、借入金 及び一時借入金(以下「借入金等」という。)の借入をしようとするときは、次の各号に掲げる要項を記載した借入申込書を借入先に送付して、その承諾を得るものとする。

一 号
借入金額
二 号
借入日
三 号
償還期限
四 号
利息に関する事項
五 号

借入の根拠法律 及びその条項

六 号
繰上償還に関する事項
七 号
その他必要な事項