この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
政府資金調達事務取扱規則
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平成十一年大蔵省令第六号
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附 則
平成一四年一二月六日財務省令第六四号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時49分
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この省令の施行の日以後に改正後の政府資金調達事務取扱規則(以下「改正規則」という。)第二条に規定する政府短期証券を入札の方法により発行しようとする場合において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。