@ 政府資金調達事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置 2項 第五条の規定による改正後の政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定は、この省令の施行の日以後に発行した政府短期証券(同規則第二条に規定する政府短期証券をいう。以下 この項において同じ。)について適用し、同日前に発行した政府短期証券については、なお従前の例による。