この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
政府資金調達事務取扱規則
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平成十一年大蔵省令第六号
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附 則
平成二五年三月二九日財務省令第一〇号
@ 施行日 : 令和四年九月二十六日
( 2022年 9月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年財務省令第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時49分
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