都道府県 及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員 並びに都道府県知事 及び市町村長(特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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平成四年法律第百号
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略称 : 資産公開法