政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

第二条 # 資産等報告書等の提出


1項

国会議員は、その任期開始の日(再選挙 又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定 又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。

一 号

土地(信託している土地(自己帰属権利者であるものに限る)を含む。

所在、面積 及び固定資産税の課税標準額 並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

二 号

建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権

当該権利の目的となっている土地の所在 及び面積 並びに相続により取得した場合は、その旨

三 号

建物

所在、床面積 及び固定資産税の課税標準額 並びに相続により取得した場合は、その旨

四 号

預金(当座預金 及び普通預金を除く)及び貯金(普通貯金を除く

預金 及び貯金の額

五 号

有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項に規定する有価証券に限る

種類 及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄 及び株数

六 号

自動車、船舶、航空機 及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る

種類 及び数量

七 号

ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る

ゴルフ場の名称

八 号

貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く

貸付金の額

九 号

借入金(生計を一にする親族からのものを除く

借入金の額

2項

国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。