政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

第五条 # 資産等報告書等の保存及び閲覧


1項

前三条の規定により提出された資産等報告書 及び資産等補充報告書、所得等報告書 並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書 及び資産等補充報告書、所得等報告書 並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。