政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

第六条 # 細則


1項

この法律に定めるもののほか国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。