政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

第四条 # 関連会社等報告書の提出


1項

国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社 その他の法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問 その他の職に就いている場合には、当該会社 その他の法人の名称 及び住所 並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了 又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了 又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月二日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。