政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

附 則

平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月30日 07時06分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

# 第百二条 @ 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

第百二条の規定による改正後の政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 第二条の規定の適用については、施行日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く) 及び旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く)は、預金とみなす。