この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
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平成四年法律第百号
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略称 : 資産公開法
附 則
平成一六年一二月一〇日法律第一六五号
最終編集日 :
2024年 04月30日 07時06分
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