政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

# 平成四年法律第百号 #
略称 : 資産公開法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 04月30日 07時06分


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1項
この法律は、平成五年一月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日において国会議員である者は、同日において有する第二条第一項各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
3項
前項の規定により提出された資産等報告書については、第五条の規定を準用する。