政治団体は、第六条第一項(同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条 及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき 又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。
同条第二項(同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。