政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第七条の三 # 届出台帳の調製等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

前項の台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。