政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第七条の二 # 政治団体の名称等の公表

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者 及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 並びに当該政治団体が同項第三号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、当該政治団体を主宰する衆議院議員 若しくは参議院議員 又は当該政治団体の主要な構成員である衆議院議員 若しくは参議院議員の氏名 及びその者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項

前条第二項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、第十九条の十六の三第一項の規定により国会議員関係政治団体であるものとみなされることとなつた旨、特定関係寄附が同項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名 及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類 並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称 及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、前二項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。

4項

政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき 又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。