第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者 及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類 並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。
これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。