政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第三条 # 定義等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。

一 号

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

二 号

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

三 号

前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

2項

この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

当該政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有するもの

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は直近において行われた参議院議員の通常選挙 若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

3項

前項各号の規定は、他の政党(第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る)に所属している衆議院議員 又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない

4項

この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二 若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者 又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者 及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5項

第二項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。