政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第九条 # 会計帳簿の備付け及び記載

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

すべての収入 及びこれに関する次に掲げる事項

個人が負担する党費 又は会費については、その件数、金額 及び納入年月日

寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下 及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所 及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。次条第一項 及び第二項 並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日 並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨

寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。同項 及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額 並びに当該年月日 及び場所

機関紙誌の発行 その他の事業による収入については、その事業の種類 並びに当該種類ごとの金額 及び収入年月日

機関紙誌の発行 その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所 及び対価に係る収入の金額 並びに対価の支払をした者の氏名、住所 及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。次条第三項 及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額 及び年月日

政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。同項 及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額 及び借入年月日

その他の収入については、その基因となつた事実 並びにその金額 及び年月日

二 号

すべての支出(当該政治団体のためにその代表者 又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下 この条第十二条第十七条第十九条の十一第十九条の十三 及び第十九条の十六において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名 及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。次条第一項 及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額 及び年月日

三 号

金銭等の運用に関する次に掲げる事項

預金(普通預金 及び当座預金を除く。以下 この号 及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下 この号 及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金 又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称 及び所在地 並びに預入れの金額 及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金 又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称 及び所在地 並びに払戻しの金額 及び年月日

国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類 及び銘柄、取得先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地 並びに取得の価額 及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類 及び銘柄、譲渡先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地 並びに譲渡の価額 及び年月日 又は償還を受けた価額 及び年月日

金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称 及び所在地、信託した金銭の額 並びに信託の設定年月日 及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称 及び所在地、委託者に帰属した金銭の額 並びに信託の終了年月日

2項

前項の会計帳簿の種類、様式 及び記載要領は、総務省令で定める。