政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十三条第二十四条第二十五条第一項第二十六条第二十六条の二 及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮 及び罰金併科することができる。

2項

重大な過失により、第二十四条 及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。


ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。