第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二 及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮 及び罰金を併科することができる。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
重大な過失により、第二十四条 及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。
ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。