次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
一の二
号
二
号
三
号
第十二条 又は第十七条の規定に違反して報告書 又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者
第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者
第十二条、第十七条、第十八条第四項 又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者
第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者