政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条 又は第十七条の規定に違反して報告書 又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

一の二 号

第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

二 号

第十二条第十七条第十八条第四項 又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

三 号

第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2項

前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任 及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。