第二十三条から第二十六条の五まで 及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四 及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間 及びその後五年間 又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。
裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の五年間 若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。
公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権 及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。
この場合において、
同条第三項中
「第一項 又は第二百五十二条」とあるのは、
「政治資金規正法第二十八条」と
読み替えるものとする。