政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十八条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

団体の役職員 又は構成員が、第二十三条 及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項

法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。