第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号 及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭 又は物品を除く。)は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十三条、第二十六条第三号、第二十六条の二第三号、第二十六条の三第二号 及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭 又は物品を除く。)は、没収する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。