政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十八条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十三条第二十六条第三号第二十六条の二第三号第二十六条の三第二号 及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭 又は物品を除く)は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。