次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十一条第一項、第二十一条の二第一項、第二十一条の三第一項 及び第二項 若しくは第三項 又は第二十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者