政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項第二十一条の二第一項第二十一条の三第一項 及び第二項 若しくは第三項 又は第二十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者

二 号

第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者

三 号

第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者