第十九条の二十八 又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十六条の七
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正