政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十六条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の三第一項 又は第二項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社 その他の法人の役職員として当該違反行為をした者

二 号

第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

三 号

第二十二条の三第六項第二十二条の五第一項 又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

四 号

第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

五 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

六 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者