政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第八条 # 届出前の寄附又は支出の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。