政治団体は、その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者 及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 それぞれ一人の氏名、住所、生年月日 及び選任年月日、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に届け出なければならない。
都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。次号において同じ。)
主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会
二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体
主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣
政党 及び政治資金団体
主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣