政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第六条 # 政治団体の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体は、その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者 及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 それぞれ一人の氏名、住所、生年月日 及び選任年月日、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に届け出なければならない。

一 号

都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党 及び政治資金団体を除く次号において同じ。

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

二 号

二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

三 号

政党 及び政治資金団体

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

2項

政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約 その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。

3項

第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党 又は政治資金団体の名称 及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

4項

第一項の文書の様式は、総務省令で定める。

5項

第一項 及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。