政治団体は、その主たる事務所の所在地 又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に対し、同項 及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第六条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正