政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十一条 # 会計責任者等が支出をする場合の手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政治団体の会計責任者 又は政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額 及び年月日を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。


ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2項

政治団体の代表者 又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件 五万円以上の支出をした者は、領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額 及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。)を直ちに会計責任者に送付しなければならない。