政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条 # 資金管理団体の届出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの 及びその者以外の者を推薦し 又は支持することを本来の目的とするものを除く)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

2項

公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類 並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。

一 号

第一項の指定を取り消したとき

その取消しの日

二 号

資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき

その事実が生じた日

三 号

前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき

その異動の日

4項

前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。