政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の七 # 国会議員関係政治団体

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党 及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く)をいう。

一 号

衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体

二 号

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

2項

この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員 又は参議院議員に係る選挙区の区域 又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。