この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党 及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く。)をいう。
一
号
二
号
衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体