政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の九 # 国会議員関係政治団体に係る支出の手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者 又は国会議員関係政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、

同条第一項
一件五万円以上のすべての支出」とあるのは
「すべての支出」と、

同条第二項
一件五万円以上の支出」とあるのは
「支出」と

する。