国会議員関係政治団体の会計責任者 又は国会議員関係政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、
同条第一項中
「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは
「すべての支出」と、
同条第二項中
「一件五万円以上の支出」とあるのは
「支出」と
する。
国会議員関係政治団体の会計責任者 又は国会議員関係政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、
同条第一項中
「一件五万円以上のすべての支出」とあるのは
「すべての支出」と、
同条第二項中
「一件五万円以上の支出」とあるのは
「支出」と
する。