政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の二 # 資金管理団体の名称等の公表

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類 並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項

都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報 又は官報への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報 又は官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣 及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。