政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第十九条の五 # 資金管理団体の報告書の記載等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

資金管理団体(第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入 及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。