衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の八 # 国会議員関係政治団体に係る通知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による通知をした者は、衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。
前二項の文書の様式は、総務省令で定める。